シンガポールビザ取得サポート
「シンガポールに暮らしてみたい!」と考えていらっしゃる方は、企業に正社員として雇用されるか、現地法人を設立しその会社からご自身の就労許可書を取得すればシンガポールで暮らすことが実現します。
またご自身の就労許可書を取得すれば、ご家族も一緒に移住が出来ます。(労働ビザにより諸条件あり)
ROMIS(ロミス)は、ビザを申請する前に取得可能かコンサルを行っており、その結果、個人事業主の就労ビザ取得について100%の取得に成功しております。(2020年3月時点)
上記の料金には下記のサービスが含まれております。
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- 政府提供のツールにて各種ビザが取得できるか事前にチェック
- アプリケーションのチェックとビザについてのアドバイス
- 各種ビザの取得状況の追跡サポート
- MOMからの追加情報のリクエスト対応
- 承認されたビザ発行サポート
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労働ビザが発行されるためには学歴、職歴、年齢、役職、給料額など全ての情報のバランスをしっかりと見極めないと取得出来る確率が下がります。給料さえ高ければ良い、資本金が高ければ良い、と良く言われますが間違っております。きちんとコンサルを行い一つ一つ申請内容を慎重に決めていくことが大切です。(申請料別途)
重要な役員や家族のビザを申請ですか?労働ビザの取得後は労働ビザカード発行のためご本人が労働省へ行っていただく必要があります。大切な方が安心して頂けるように現地で日本語でのサポートをご利用頂けます。
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- MOMでのビザ発行手続きへの同行と通訳サポート(送迎付き)
- MOMへの提出書類の作成とチェック
- 労働ビザ発行手数料立て替え
- 空港での指紋認証ゲートの利用方法の説明
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雇用許可書(EP : Emproyment Pass, Spass)は、原則として就労する外国人は全員、労働許可証または雇用許可書を申請する必要があり、それぞれには所得や学歴、年齢、出身国等による制限が設けられています。就労ビザや労働ビザ、Eパスとも言われます。
new! 2020年よりこんな会社はさらにビザ取得が厳しく!
人材開発省(MOM)は、外国人への安易な依存をやめない企業に対して、合理的な理由がないにも関わらずシンガポール人従業員の育成を怠る企業に関しリストに掲載するなどしさらに認可基準を厳しくする方向性になりました。
今までの労働ビザ申請は、資格、経験、給料などの判断基準が主だと予想されていましたが、今後はシンガポールの失業率や、従業員全体に占める外国人の割合、シンガポール人の雇用を優先する努力を払ったか、社会や経済への貢献度などを審査し、これらが不足している企業に対して労働ビザ申請および労働ビザ更新を厳しくするとし、その半面、シンガポール人の雇用を優先する企業に対しては労働ビザ交付を優遇する方向性に変わりました。
新規の申請のみならずビザの更新もさらに厳しくなりました。
では、申請する本人の審査基準とは?
下記はあくまで最低限必要とされる4大要素であり、実際は様々な方向からチェックされバランスが良い方に労働ビザがおりています。大卒だから必ず取れるとか、高卒だから絶対取れないということはありません。申請する方の給料や役職名、職歴などのバランスが取れている事が大切です。
例1 学歴(Good university degree)
例2 最低固定給 S$3600(給与額、役職、職歴等のバランスが大切)
例3 職歴(ある一定年数以上関連した職歴が理想的)
例4 申請する役職(過去の職歴や学歴とのバランスが必要)
以下が上記で紹介した内容(人材開発省(MOM)が労働ビザ(EP)申請の対象者)を記載しております。
Who is eligible
The Employment Pass is for foreign professionals who:
- Have a job offer in Singapore.
- Work in a managerial, executive or specialised job.
- Earn a fixed monthly salary of at least S$3,600 (more experienced candidates need higher salaries).
- Have acceptable qualifications, usually a good university degree, professional qualifications or specialist skills.
Application for an Employment Pass is open to all nationalities.
Note on salaries:
- Young graduates from good institutions can qualify if they earn at least $3,600.
- Older, more experienced candidates need higher salaries to qualify.
就労ビザの給与条件は廃止されました!
シンガポール政府はシンガポール人の雇用を確保するために、近年労働ビザ発行をさらに厳格化しております。4年制大学レベルの方が最低給料をクリアしている場合でも、たとえMBAを持っていても他の条件等のバランスがとれていないため受理されない事もあります。学歴が高いから、給料が高いから、といって必ず労働ビザが受理されるとは限りません。現在は3600ドル以上とのみ指定されておりどのくらいが目安なのか全くわかりません。
エンプロイメント・パス(EP)で就労する外国人を雇用する際の最低賃金要件の実行開始は2020年5月1日で新規申請および更新にも適用です。
– Epass (40歳以下) S$3900(S$3600から引き上げ)
– Epass (40歳以上) S$7800(経験を積んでいるため40歳以下の2倍額)
(注意:申請できるチャンス(回数)は限られており、申請前に給料のみならず他条件のバランスを見極めてしっかりとコンサルができるエージェントに依頼される事を強くお奨めいたします)
就労許可ビザを保有していれば配偶者や21歳以下の未婚の子供がシンガポールに長期滞在が出来る帯同許可証(ディペンダント ビザ:DP) が取得できます。
ただしこれらのビザを申請するためには労働ビザ(EP)保持者が必要であり月給が6000ドル以上ないと申請ができません。
またこのディペンダント ビザ(DP)にて労働をする事は可能ですが採用先企業からMOM(The Ministry of Monpower :人材開発省)に労働許可レター(LOC)を取得してもらう必要があります。これも申請したからといって必ず許可がおりるとは限りません。
長期滞在ビザ(Long Term Visit Pass)は、就労、就学以外の目的で長期滞在を希望する場合に発行されます。両親がシンガポールで居住、出産、ロングステイなど、目的が限定されている場合がほとんどです。
これらのビザ発行のために必要な労働ビザ(EP・SP)は最低月額6,000ドル以上が必要です。
学生ビザ(Student Pass) は、シンガポール国内の学校に入学する場合に発行されます。一部高等教育機関ではオンラインによる事前申請が義務付けられている場合もあります。PR・DPがないと入学出来ない学校もあります。
これは入学予定の学校に問合せを頂く必要があります。言語の問題がある場合はもちろんサポートさせて頂きます。
外国人起業家(アントレパス)に適した就労許可書で、シンガポールで新たな事業を立ち上げようとする起業家、もしくはシンガポール新規法人設立後6カ月未満で、かつ有望な事業計画を有する者に申請資格があります。申請者は払込資本5万Sドル以上の私的有限株式会社を設立し、30%以上の株式を保有しなければならないなど様々な条件がございます。
資本金はバンクステートメントを証明書として確かに入金されている事を見せる必要があります。
ビザの有効期間は1年間のみで1年更新が可能です。なお、最低給料額の設定はありません。
条件はさらに厳格化され、資格要件として下記のいずれかの要件を満たさなければなりません。
1)ベンチャーキャピタルまたはビジネスエンジェルから10万Sドル以上の投資・出資を受けている
2)認定された国家知財局に登録された知的財産権を保有している
3)科学技術研究庁傘下の研究機関と共同研究を実施している
4)シンガポール政府が支援するインキュベーション施設にて申請時点で入居している
シンガポールで永住権(PR : Permanent Residence) を取得する事で、期間・職種が原則無制限の滞在・就労許可です。中央積立基金(CPF : Central Provident Fund)の福利厚生を受けることが出来たり、HDB公団の購入が可能になったりします。5年ごとの更新制。