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株主と名義貸しについて

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株主名義貸し

シンガポール法人の株主(シェアホルダー)名義貸しサービスをご利用頂けます。

株主名義貸し価格

下記にシンガポール会社法に基づく株主についての関連情報を大きくポイントを分けてあげております。

 

株主 メリット

株主を個人名で登録するメリットとは?

シンガポールでは日本人でも外国人でもどなたでも株主(シェアホルダー)として登録する事が出来ます。また、シンガポールに居住している必要はありません。

株主(シェアホルダー)を個人名で登記されますと、税制上の優遇措置や監査の免除対象となります。しかし、弊社の株主名義貸しサービスをご利用されますと、個人名ではなく法人名で名義をご登録いただく事になりますので、シンガポール会社法上 毎年監査が必要となってきます。

お客様のコストをかけないためにも、ご友人やご家族、親戚の方など信用が出来る方に株主(シェアホルダー)になってもらう事をお勧め致します。

また、株主名義貸しサービスをご利用いただく際には、株主(シェアホルダー)名義貸しが必要な理由をお伺いしてからのサービス提供判断をする場合も御座いますのであらかじめご了承下さいませ。

 

株主 口座

株主名義貸しでの銀行口座開設について

弊社の株主名義貸しサービスは法人名でのご提供となります。

銀行口座開設の際に、弊社専用の法人窓口の銀行担当をご利用頂けますが、個人名の株主(シェアホルダー)の場合と比較して、法人名の株主(シェアホルダー)の場合は審査がさらに厳格になります。

よって、本来の株主である方のバックグラウンドや株主(シェアホルダー)名義貸しを利用している理由を理解するために数多くの書類提出の要求をされます事を前もってご理解お願い致します。

 

株主 定義

シンガポールでの株主定義とは?

シンガポールの会社法では、株式会社設立 (Singapore private limited companies (PLCs) の際に必ず個人もしくは法人のいづれかが少なくとも1つの株主(シェアホルダー)を持つ必要があります。

また、その株主(シェアホルダー)はシンガポールに居住している必要はなく誰でももしくはどのような企業でもなる事が出来ます。

法人設立をする際には、会社役員(ダイレクター)として登録していても、株主(シェアホルダー)としても登録をする事が可能です。

シンガポールでは、プライバシーや機密保持を高める、株主名を出さずに匿名にされたいなど、株主名義貸しサービスを利用する事は珍しい事ではありません。

私達はお客様を信用し、弊社名を唯一の株主として登記簿上に登録し、いつでも登記簿上で株主名とその情報、及び株の配当割合までもご確認頂けます。

 

株主 契約書

株主名義貸し契約書とは?

弊社の株主名義貸しサービスは、任命名義株主が実質所有者に代わって、株を保有する旨の信託をされた宣言をお客様に提供するサービスです。よって、任命名義株主は法的な株主ではありません。

サービスが終了または受益者の要求に従ってその株の売買、授与等が行われた際には、任命名義株主は実質所有者にそれを返還する義務があります。

また、株式の全ての受益及びキャピタルゲインは受益者に属しています。よって、受益及びキャピタルゲインの取引はこの任命名義株主を介せず、受益者が直接行わなくてなりません。

弊社の株主名義貸しサービスは、お客様が受益者としての個人情報等も含め、完全な機密性を保障致します。その情報は登記簿上に公表される事は決して御座いませんのでご安心下さいませ。

 

Share holder

 

 

よくある質問 : 株主名義貸しサービスをご利用にあたって質問1

質問 : シンガポールでは外国人が株主になる事に制約はありますか?

回答 :シンガポールでは外国人が株主(シェアホルダー)になる事に特に制約はありません。
ですので、外国人1人が100%株主(シェアホルダー)になる事も出来ます。また海外もしくはシンガポール国内の法人が100%株主(シェアホルダー)になる事ももちろん可能です。

質問2

質問 : 株主はその会社の従業員であるべきでしょうか?

回答 : 株主(シェアホルダー)が設立された会社の従業員である必要はありません。また株主(シェアホルダー)になったからといって従業員という立場にも該当致しません。どちらかと言うと株主(シェアホルダー)はその会社のオーナーという立場に相当します。
また、株主(シェアホルダー)がその会社で役員(ダイレクター)となる必要もありません。

株主 海外法人

 質問 : 株主は海外法人でもなれますか?

回答 : はい。株主(シェアホルダー)になる事が出来ます。ただ、懸念される事としては売り上げがSGD500万以下(約4億5千万円)であれば監査の必要がありませんが、株主(シェアホルダー)が法人であれば監査が必要な場合があります。これに関する費用は年間50万以上かかる可能性があります。