会社秘書役
シンガポールにて現地法人を設立後6ヶ月以内ににシンガポール会社法におけるカンパニーセクレタリー(コーポレートセクレタリー)を最低1人指定する必要があります。
カンパニーセクレタリー(コーポレートセクレタリー)主な業務としては、ACRAへの届出事項に関する業務、認証のための副署、議事録の保管、株主総会招集通知などの業務、株券への署名等になります。
*上記の金額には印紙税が含まれておりません。
カンパニーセクレタリー(コーポレートセクレタリー)は取締りにより任命されダイレクターとの兼任は出来ません。
また、2003年5月以降会社秘書役の資格要件が廃止され、シンガポールを住居とするシンガポーリアン、住民保持者(PR)、労働ビザ保持者(Epass,EntrePass,Dependent Pass)が会社秘書役として指定する事が出来ますが様々な責任や変更手続き等を行うための書類作成などの業務を必要とするため専門家に依頼するのが一般的であり、また、必要知識や経験を有する会社秘書役を任命することが推奨されています。
しかし、2015年以降、秘書役はパブリックカンパニーに指定されるカンパニーセクレタリー(コーポレートセクレタリー)の資格の要件を持つ者でなければなりません。
1) 次のいずれかの団体に所属している者
– The Institute of Certified Public Accountants of Singapore “ICPAS”
– The Institute of Chartered Secretaries and Administrators “SAICSA”
– その他弁護士など特定のプロフェッショナルの団体に属している者
2) 最近5年間のうち、少なくとも3年間カンパニーセクレタリー(コーポレートセクレタリー)として従事していた者
3) 1987年5月15日(会社改正法)時点において、すでにカンパニーセクレタリー(コーポレートセクレタリー)に就任していた者
下記の責任を負う業務をしっかりと判断した上で安心できる会社秘書役を選ぶ事をお勧め致します。
会社秘書役 カンパニーセクレタリー(コーポレートセクレタリー)として責任を負う業務例は以下の通りです。
- 取締役会の招集
- 総会の招集
- 定款管理
- 登記簿情報維持
- 登記簿関係書類
- 報告書および財務諸表
- 登記簿内容共有
- 株主同士の連絡
- 株主情報管理
- 株、資本、リストラクチャリング
- 買収·売却
- コーポレート·ガバナンス
- 非常勤取締役としての責務
- 法人シール
- ACRA通知共有