会社秘書役シンガポールにて現地法人を設立後6ヶ月以内ににシンガポール会社法におけるカンパニーセクレタリー(コーポレートセクレタリー)を最低1人指定する必要があります。 カンパニーセクレタリー(コーポレートセクレタリー)主な業務とし詳しく見る →
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