株主と名義貸しについて

シンガポール法人の株主(シェアホルダー)名義貸しサービスをご利用頂けます。 下記にシンガポール会社法に基づく株主についての関連情報を大きくポイントを分けてあげております。   株主を個人名で登録するメリットとは? シンガ

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会社秘書役

シンガポールにて現地法人を設立後6ヶ月以内ににシンガポール会社法におけるカンパニーセクレタリー(コーポレートセクレタリー)を最低1人指定する必要があります。 カンパニーセクレタリー(コーポレートセクレタリー)主な業務とし

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